保険金受取人が亡くなっていたら誰が受け取るの?
独身の方が生命保険を契約した時、受取人はご両親のどちらかにされます。
生命保険のことを考えるのは契約時か更新時か給付を受ける時くらいですから何もなければそのままになってしまいがちではないでしょうか。
ではもしご両親を見送っていたら自分にかけている保険金は誰が受け取ることになるのでしょうか。
死亡保険金は受取人の固有の権利なので相続財産ではありません。(相続税とは別の話です)
「受取人がいないのだから亡くなられた方の法定相続人で受け取る」と思われがちなのですがそうではないのです。
受取人が亡くなられた時点での受取人の法定相続人に支払われます。
ややこしいですね。
例えば
契約者が結婚され子供ができたけれども受取人の変更を忘れていて亡くなられたお父様のままで万一のことがあった場合、お父様が亡くなられたときの法定相続人が受取人になりますからお母様かお母様が亡くなられていたらお父様の子すなわち契約者の兄弟姉妹になります。
やっぱりややこしい。
重要なことは「受取人基準になる」ということです。
生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産で相続財産ではないんですね。
これもややこしいですが。。。
もし例のような場合になれば契約者の妻や子には保険会社から払われない可能性が高いですし手続きもややこしいかもしれません。
死亡保険金は家族の命綱ですから大切な手続きはお忘れなく。
生命保険のことを考えるのは契約時か更新時か給付を受ける時くらいですから何もなければそのままになってしまいがちではないでしょうか。
ではもしご両親を見送っていたら自分にかけている保険金は誰が受け取ることになるのでしょうか。
死亡保険金は受取人の固有の権利なので相続財産ではありません。(相続税とは別の話です)
「受取人がいないのだから亡くなられた方の法定相続人で受け取る」と思われがちなのですがそうではないのです。
受取人が亡くなられた時点での受取人の法定相続人に支払われます。
ややこしいですね。
例えば
契約者が結婚され子供ができたけれども受取人の変更を忘れていて亡くなられたお父様のままで万一のことがあった場合、お父様が亡くなられたときの法定相続人が受取人になりますからお母様かお母様が亡くなられていたらお父様の子すなわち契約者の兄弟姉妹になります。
やっぱりややこしい。
重要なことは「受取人基準になる」ということです。
生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産で相続財産ではないんですね。
これもややこしいですが。。。
もし例のような場合になれば契約者の妻や子には保険会社から払われない可能性が高いですし手続きもややこしいかもしれません。
死亡保険金は家族の命綱ですから大切な手続きはお忘れなく。
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