生命保険金の受取人を複数指定したら誰に振り込まれる?
自分に万一のことがあったら子供たちが喧嘩しないようにと思うのは一般的な親心です。
生命保険の受取人を半分ずつに指定した場合どんな風に受け取るのか調べてみました。
生命保険の受取人を半分ずつに指定した場合どんな風に受け取るのか調べてみました。
保険契約時の思い
保険契約をされるとき子供さんたちに「喧嘩せんように半分ずつしておくからね。」と言われながら契約書に受取人を記入されます。
その時のイメージは保険会社から子供たちそれぞれの口座に振り込まれると思われてのことだと思います。
代表者の口座
ところがほとんどの保険会社が代表者様に受け取っていただきご家族内で分けていただくのです。
(全ての会社を調べたわけでは無いです)
私自身も50%の受取人を経験しています。戸籍や印鑑証明など指定された公的書類をきょうだい揃えて提出し代表人の口座に支払われました。
保険会社からあらかじめ代表者を決めさせられます。代表者指定の書類にもきちんとそれぞれ署名し実印を押印しますので勝手に「代表です!」と手続きするのはムリです。
もし複数人で指定されている保険契約があるのなら受け取るときの手続きは必ず担当の方に確認しておいて下さい。
税金までやってくる!
では代表人に振り込まれて他の人に渡さなかったらどうなります?
(ほぼ喧嘩ですね。)
そしと渡さなかった方には贈与税がかかります。
本来渡さないといけないものを「貰った」ということになります。
喧嘩の種は一つでも減らしておく
私としては受取人を複数人にしたいならなるべく保険証券を分けて契約するのが良いのではないかと考えています。しかしながら、一定の保険金以上だと支払保険料が割引されることもありますのでデメリットもあります。
また契約手続きをする営業職員や代理店側にもデメリットがあるかもしれません。
ですがなるべく子供たちの喧嘩の種は作らないでおきたいものです。
それでもいろいろなルールから証券を分ける事ができなかったらそのことを受取人に話しておいて下さい。
多分話しておくだけでは忘れてしまうので保険証券にそのことを書き記しておきます。
一番大切だと思う事
生命保険でも損害保険でも共済でも共通して一番大切な時は出口、すなわち保障を受けるときです。
一日でも早く手続きをすませて受け取りたいものだと思います。
ですのでそこで「知らなかった?!」が一つでも少ない方がよいのです。
年に一度は契約内容のお知らせが封書で届きます。そこで必要な書類が記載されていたらそこだけを証券と一緒に保管しておくのもいいですし内容を証券にメモをしておいてもいいですね。
契約時は必死で考えると思います。受け取るときのことも半分くらいは考えておいて下さい。
思いをきちんと伝えておくのはとても大切なことです。
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