生命保険の見直しで終身の死亡保険は少しでも確保した方が良い
こんにちは!
4月から保険料が値上がりになり終身死亡保険は一段と契約しにくくなったかもしれません。
4月から保険料が値上がりになり終身死亡保険は一段と契約しにくくなったかもしれません。
終身死亡保険とは
私の考える終身死亡保険は
- < >
- 一生涯変わらない保障金額(受取保険金) < >
- できれば単独の保険証券にしておく < >
- これもできれば300万円以上の保障が理想的
庶民の相続対策
預金者が死亡すると一般的には銀行口座が凍結されます。
もし預金名義が夫のみになっていたら妻や子供の生活資金がすぐに引き出せない事態になるかもしれません。
預金口座は法定相続人全員が実印を押した金融機関指定の合意書がないと預金の引き出しができなくなります。
その時に子供たちが定期預金の残高を見て取り分に納得しないと合意書に押印しない事があるのです。
そうなると葬儀費用や生活を支えられていた遺族の生活費が捻出できなくなります。
知人のできごと
ご主人さまが亡くなられたときに奥さまの預金から葬儀の費用の支払いを済ませられました。
そのあとに預金の残高を子供たちに見せ合意書に実印を押してもらおうとしたら一人の方が
「こんなにあるならいくらくれるかはっきりしてから押す」
と言いだしたのです。
知人はこの言葉にとても驚いてショックを受けていました。ですがそれは仕方のないことです。
それぞれの家族の事情があるのです。
そしてそこから話し合いがはじまります。
話し合いの期間中に手元の生活資金が減っていくのでとても不安な日々を過ごされました。
数日の話し合いで解決したようですがこれが長くなるとたちまちの生活費に困るような事態になります。
こんなときに役に立つのが生命保険です。
生命保険は受取人の固有の財産ですから受取人の口座に振り込まれ生活資金を助けてくれます。
特に夫と暮らしていて夫名義の預金に生活資金が集中していると当面の生活費に加え場合によっては定期的に引き落とされるものも滞納のような事になってしまうかもしれません。
相続放棄するなら預金を引き出してはいけない
もし故人が借入金を持ってそうならその確認をしないといけなくなります。
ですが、目の前の葬儀費用や遺族の生活費が必要だからと預金を引き出してしまったら相続放棄を認められない可能性がかなり高くなります。
相続放棄の手続きは3カ月以内にしないといけないのですが放棄するかしないかを調べている間も遺族には生活がありますし専門家への調査費用なども必要です。
そんなときにも役に立つのが生命保険です。
先ほどと同じで生命保険は受取人固有の財産とされていますので相続放棄をしても受け取れます。
あとがき
生命保険は名前の付いているお金ですので受け取るときに争いごとに巻き込まれにくいのです。
若いうちの大きな死亡保障が終わった後、少なくても終身の死亡保障を確保しておくと必ず役に立ちます。
ほんとうは保険を考えるときに一番最初に用意しておけばいいと思います。
私個人的には終身死亡保障にかかる支払保険料が299万円で受取保険金が300万円でも価値のある金融商品だと思っています。
最後までお読みいただいてありがとうございました!
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